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環境Q&A

産廃 

登録日: 2005年06月14日 最終回答日:2005年06月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10979 2005-06-14 02:04:55 契約者は誰?

産廃の中間処理をしている会社の者です。
お客様が、会社名と角判のみで代表者の名前無しで契約をしたいと希望されてます。
いつもならば、お客様の会社の会社名、代表者名、丸判がセットで記載押印してもらいます。
もしこの内容で契約して何か問題が合った場合誰が責任を取るのか判らないので問題になると思いますがいかがでしょうか。
皆さんのご意見をお待ちしております。

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No.10980 【A-1】

Re:産廃

2005-06-14 14:23:35 こてつ

 社印(角印)のみでの契約はまずいと思います。弊社でも過去に、客先希望で「代表者名、代表印は使用したくない」ということが何件かありました。やはり「契約の当事者は誰になるか」ということ、客先の責任者は誰になるかが問題になり、結局ある会社では「排出事業場の責任者」として工場長が、ある会社では「契約・購買担当の責任者」として資材部長名で契約を締結しました。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。
今後の弊社契約書締結に活かしたいと思います。

No.10990 【A-2】

Re:産廃

2005-06-14 20:07:49 Dr.ゴミスキー


>お客様が、会社名と角判のみで代表者の名前無しで契約をしたいと希望されてます。

 基本的には契約行為は、民民の関係(民法の契約条項を参照願います)ですが、その際は、定款に基づく責任者が、署名捺印するが通常です。
 その際は、署名捺印の代わりにゴム印等を使い、登録している代表者印(丸印)を押捺する訳です。

 部課長が契約の当事者になるためには、就業規則や委任が明確に判る書類がないと、問題が発生したときは、その本人が刑事責任等が問われる可能性もあります。
 また、形式的は、契約行為が成立と錯覚しますが、責任の所在が曖昧な状態では、私文書偽造等の問題が発生する可能性があります。

 それ以前に、何故、代表者が正々堂々と契約行為を出来ないのかが、大きな疑問です。犯罪に手を貸す行為かも知れません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。部課長さんの名前で契約されても定款・就業規則や委任状などの書類があれば問題ないということですね。判りました。
お客様はある会社の支店で、その会社は普通代表者が契約せず各支店が契約者となり、会社名と支店名と角判のみで代表者の名前無しで行なっているとの事でした。この為、だれか責任を取れる方の名前とその方の印鑑をもらおうとしています。

No.11021 【A-3】

Re:産廃

2005-06-15 16:49:31 こてつ

>それ以前に、何故、代表者が正々堂々と契約行為を出来ないのかが、大きな疑問です。犯罪に手を貸す行為かも知れません。

 私の意見としては、その会社の役員であれば、代表者よりも当該産業廃棄物に関する知識を有する人のほうが適任であると思うのですが。

 私が前回例に挙げた会社はかなりの大手の会社です。いくつもの工場や営業所単位に分かれており、それぞれが独立採算をとっている会社でした。そのため、産廃に限らず資材、原料等の購入も部署ごとに契約していました。このような場合、通常本社にしか顔を出さない代表取締役社長では現場に精通していないと判断、それならば現場の生産管理担当役員である「取締役工場長」のほうが責任者にふさわしいであろうとしたわけです。

 このような例は大会社にはよくあることではないでしょうか? 処分業者が産業廃棄物とは関係ない会社で、その中のリサイクルプラントとかである場合、契約はリサイクルプラント担当役員名の場合もありました。

 ただ、いずれにしてもその人が定款・就業規則や委任状等で契約代行できることを確認することが必要と認識しました。私もDr.ゴミスキー様の意見を今後の参考にさせていただきます。

No.11027 【A-4】

Re:産廃

2005-06-15 21:54:27 Dr.ゴミスキー

 一般の買い物も立派な契約行為です。ですから、誰でも契約の当事者になれますが、会社(法人)組織では、大手であれ、中小であれ、代表者から契約等の委任行為が無ければ、法的に疑問があるのが商法の考え方です。

 会社機構及び機能が複雑化している昨今ですので、こてつさんの見解に賛同できます。

 しかし、昨今の会社(法人)は、労組対策上からも肩書きだけを与え管理職扱いにして、残業代の節減(過労死の前触れかも)や、労組加入を阻止している大手会社は沢山存在しています。
 私の知っている例では、肩書きが取締役でも権限が全然無い方もいました。
  

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
商法は知らなかったので勉強になりました。
今後もなにかわからないことが有りましたら質問させていただきます。ありがとうございました。

No.11095 【A-6】

Re:産廃

2005-06-18 10:36:40 Dr.ゴミスキー

 Dr.ゴミスキーです。

 契約者は誰?さん。誤解を招かないために釈明します。

 「商法」とは、2つの側面があります。
 1つは、法律上の「民法」や「商法」と言う概念です。もう1つは、「商いの道」と言う概念です。私は、契約行為を「民法」と表現しましたが、ここで言っている商法とは、後者の「商いの道」と言う概念が強いのです。

 つまり、「相手の信頼性等を調査し確認してから契約」をした方が好ましいと言うことです。説明不足を反省しています。

 と言うことをご理解願います。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
ご丁寧にご説明頂き感謝しております。
契約書を締結する上でどうするべきかが判りましたが、実際に会わないお客様をどう調査するかというところが悩み所になります。インターネットに載っている会社であればある程度調査できますがそれも会社全体の面だけで、その契約しようとする人が組織上等どのような立場の人かというのは収集運搬会社を通じて情報を得るしかありません。こんな時皆さんはどうするのでしょうか?

No.11099 【A-7】

Re:産廃

2005-06-18 16:47:15 こてつ

>実際に会わないお客様をどう調査するかというところが悩み所になります。

 貴社と排出事業者は、契約締結前に最低1回は会う機会があるはずです。というのも、排出事業者側の立場からいいますと、処分契約締結前に処分場の確認義務があるからです。

 弊社も収集運搬業を営んでいます。当然排出事業者に処分業者をあっせんしたりもしていますが、その中でかならず処分業者の見学会を行い、排出事業者、処分業者の顔合わせの場を作り、排出事業者、処分業者とも納得の上契約していただけるようにしています。

 契約者は誰?さんの文面から察しますと、現地確認されていないお客様も多いと思われます。このままではお客様、貴社ともにマイナスになるおそれがありますので、早急に対応されるべきではないでしょうか?

No.11100 【A-8】

Re:産廃

2005-06-18 20:45:54 Dr.ゴミスキー

 こてつさんも言われていますが、お会いしてから契約(相手からの依頼物の確認、そして、その処理方法の説明等)を進めることをお勧めします。

 細部が判りませんが、特に産廃の処理ですから、今の契約方法ですと、体験からかなりやばそうな雰囲気です。

回答に対するお礼・補足

こてつ様、Dr.ゴミスキー様有難うございました。これまで事前に確認されるお客様は多くありません。私はISO取得企業が規則に法って行なっているものとばかり思っておりましたので、義務があるとは思いませんでした。廃掃法上の義務でしょうか?それとも別法上でしょうか?

No.11122 【A-9】

Re:産廃

2005-06-20 19:52:04 Dr.ゴミスキー

 契約者は誰?さんへ

 基本的なことですが、貴方は、回答に対するお礼で、「これまで事前に確認されるお客様は多くありません。私はISO取得企業が規則に法って行なっているものとばかり思っておりましたので、義務があるとは思いませんでした。廃掃法上の義務でしょうか?それとも別法上でしょうか? 」と述べていますが、まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の産廃条項をお読みになることをお勧めします。

 それと、「ISO取得」企業=良心的との評価は如何なものなのでしょうか。

 貴方も文面から産廃処理会社に勤務のご様子と察しますので、まず、会社に少なくとも「廃棄物処理法の解説(出版:日本環境衛生センター)程度の図書を備え、お読みしてからご質問されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
ご解答有難うございました。仰る通りです。まず、自分で出来る事をしてから質問いたします。安易な質問で失礼いたしました。

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