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環境Q&A

有機溶剤中毒予防規則条文について 

登録日: 2005年06月10日 最終回答日:2005年06月14日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.10912 2005-06-10 05:41:28 JOE

有機溶剤中毒予防規則についてですが
第二章設備の第7条にある周壁とはどういうものを
いうのでしょうか?
防風ネットも周壁にはいるのでしょうか?
(防風ネットは2.7mあります)
工場の場合、A通りの場合は片側に工場の壁がありますが
B通りの場合すぐ横に壁はないのですが周壁に分類されるのでしょうか?

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No.10987 【A-1】

Re:有機溶剤中毒予防規則条文について

2005-06-14 17:47:46 東京都 / こん

 実際の状況が分かりにくいのですが、基発通達によれば、開口部から4m以内に建物その他通風を阻害するものがないこと、しゃへい壁、懸垂幕等作業場内の自然通風を阻害するものがないこと。となっています。ついたてはもちろん本文ですし、「自然通風」とありますので、「ネット」の目がどうかですが「防風」となれば当然含まれるように思います。
 管轄の基準局とかに聞かれた方が良いと思います。

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