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環境Q&A

病院給食 

登録日: 2002年09月27日 最終回答日:2002年09月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1091 2002-09-27 11:07:26 言語の解釈が難しい

 廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄物とは、云々、とあり、「感染性その他の人の健康又は‥‥‥」とありますよね。
 単刀直入に、病院給食の残飯は、特別管理産業廃棄物に当たりますか?
 一廃の処理方法では問題あるんですか?
 お願いします。

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No.1093 【A-1】

Re:病院給食

2002-09-27 15:40:50 LP

感染性のおそれのある廃棄物の例としては,感染性疾患を患っている人に使用した注射針や体液のついたガーゼや包帯,おむつなどがあります。
これらのもののうち,医師の判断によって感染性のおそれがないと判断された場合は非感染性として扱うことができますが,廃棄物だけをみて医師の判断がなされたかどうかがわからなく,具体的な証明方法もないため,市町村によってはすべて感染性のおそれのある廃棄物とみなしてこれらを非感染性の廃棄物として排出することを禁じている市町村もあります。

病院給食の残飯は患者の吐しゃ物と一緒に排出されるとは考え難いので,非感染性の廃棄物として扱うのが一般的ではないかと思います。

いずれにしても,その廃棄物を排出しようとする施設のある自治体(一般廃棄物でしたら市町村,産業廃棄物でしたら都道府県)の廃棄物対策部署に問い合わせて排出方法を確認するべきです。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございました。県の廃棄物関係の部署に聞いてみたいと思います。

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