一般財団法人環境イノベーション情報機構
工事の影響について(対処方法)
登録日: 2005年05月23日 最終回答日:2005年05月23日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.10677 2005-05-23 02:04:23 マンボー
工事中に井戸を対象として,水質試験を実施しています。対処方法がよくわからないので,質問させて頂きます。
もし,基準値を上回った場合,保険所から井戸所有者へなんらかの関与が行わなければならないのでしょうか?(通知文等)
それとも,検査結果を工事側から報告するしか相手方に通知する手段がないのでしょうか?
どのように対処されているのか,事例でもかまいませんので簡単に教えてください。
宜しくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.10682 【A-1】
Re:工事の影響について(対処方法)
2005-05-23 23:33:57 万田力 (
あなたは工事を施工する側でしょうか、工事の影響を受ける側でしょうか?それとも、保険所(保健所?)の職員なのですか?
まず、あなたの立場と水質検査の目的を明らかにしてください。
> もし,基準値を上回った場合,保険所から井戸所有者へなんらかの関与が行わなければならないのでしょうか?(通知文等)
基準値とはなんの基準でしょうか?
あなたが保健所の職員とした場合、水質検査を依頼されたとしても利用目的(単に影響があったかどうかを調べているのか、飲用に使っても差し支えないかどうかを調べているのかなど)が伝えられていなければ、基準の有無を含めて評価のしようがありません。
また、密かに工事の影響の有無を調べている工事を施工する側からの依頼に基づく試験であるなら、そのデータを無断で井戸所有者に伝え、何らかのサジェスチョンをすることは、飲用井戸で、明らかに健康を害する恐れのあるような結果の場合は許される場合もありますが、そうでなければ守秘義務違反又はデータの盗用となると思います。
> それとも,検査結果を工事側から報告するしか相手方に通知する手段がないのでしょうか?
分析を依頼する際に、工事の施工業者が依頼人で影響を受ける側の方と合意ができていたとしても、分析機関としての保健所が勝手に分析結果を評価して(井戸所有者に)結果を伝えることは越権行為になります。
検査結果の評価については、あくまでも検査の依頼者等が、その目的を明示して行政機関としての保健所等に相談するべきことでしょう。
>どのように対処されているのか,事例でもかまいませんので簡単に教えてください。
検査の依頼は、必要な項目が満たされていてトータルコストが安くつくと言う単純な理由から、飲料水としての水質検査を依頼されることも十分に予想されるます。
従って、私が検査を依頼された保健所の職員だとしたら、依頼者に飲用するには危険であるなどと助言はしますが、絶対にその結果を依頼者以外には伝えません。
回答に対するお礼・補足
万田力様
私は工事を施工する側です。杭打設箇所周辺に井戸が数百あり、工事で周辺の井戸涸れや水質の悪化が懸念されるため、対処方法に混迷していました。
ご意見、ご回答ありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1