一般財団法人環境イノベーション情報機構
有価物?廃棄物?
登録日: 2005年05月13日 最終回答日:2005年05月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10556 2005-05-13 10:04:18 李-cycle
産業廃棄物を委託処理にて処理してきたのですが、処理委託価格の高騰や、リサイクル率の向上を図る目的で、プレス機械を用いてポリプロビレン製の結束紐やポリエチレン製のシートをプレス機に入れて梱包圧縮することを検討しています。
@梱包したプラスチック製品が有価で取引される場合にはこれは有価物と出来るでしょうか?
A梱包圧縮機を購入して設置する場合には廃棄物処理法施工令第7条に規定するものではないのですが、法第15条に規定する設置許可の提出は不要でしょうか?
Bこの処理機を使用して他人の廃棄物を圧縮梱包した際に、有価物となる場合には、廃棄物処理業の許可は必要なのでしょうか??
勉強不足で恐縮なのですが、よろしくご解説をお願いします。
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No.10567 【A-1】
Re:有価物?廃棄物?
2005-05-16 10:53:04 クマネエ (
>@梱包したプラスチック製品が有価で取引される場合にはこれは有価物と出来るでしょうか?
確実に有価で売却可能であれば,有価物で良いと思います。(相場による変動で売却不可であれば,その時点での処理物は,当然に廃棄物となる。)
>A梱包圧縮機を購入して設置する場合には廃棄物処理法施工令第7条に規定するものではないのですが、法第15条に規定する設置許可の提出は不要でしょうか?
施行令第7条に該当しない場合,法15条の許可は不要です。
>Bこの処理機を使用して他人の廃棄物を圧縮梱包した際に、有価物となる場合には、廃棄物処理業の許可は必要なのでしょうか??
他人から処理を受託した時点で,それを有価で買取しますか?また,一応買い取りしてもその他に処理手数料を受け取りますか?買取価格が処理手数料より高く,全体として排出事業者に金銭が渡るのであれば,それは廃棄物ではないので産業廃棄物処分業の許可は不要です。
しかし,受託して処理手数料等を受け取る(行政では0円から許可が必要との立場を取るようです。)のであれば,許可が必要と思います。
できたものが有価であるか否かは,処分業の許可の要不要とは別物です。
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