一般財団法人環境イノベーション情報機構
公共下水道の放流水の法定試験について
登録日: 2005年05月06日 最終回答日:2005年05月16日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.10492 2005-05-06 01:16:06 水の虫
これまで公共下水道の放流水の法定試験を外部分析機関に委託していたのですが、費用等の問題もあり処理場内で分析しようか検討しております。
仮に自前で分析した場合計量証明がでないという問題がありますが、これが法的に問題ないかどうか、どなたか教えていただけないでしょうか。
また、もし法的に問題がない場合、多くの処理場が外部分析機関に委託しているのはどういった理由からなのでしょうか。
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No.10502 【A-1】
Re:公共下水道の放流水の法定試験について
2005-05-07 23:19:10 aqua-play (
処理場内で分析機器や薬品購入費(中古は安いのかな)
と比べても外部委託するより安く済みますか見積りしまたか?
>
>仮に自前で分析した場合計量証明がでないという問題がありますが、これが法的に問題ないかどうか、どなたか教えていただけないでしょうか。
公務員であれば計量法の対象外だし民間委託でも自ら
の為の場合は計量証明は不要
>
>また、もし法的に問題がない場合、多くの処理場が外部分析機関に委託しているのはどういった理由からなのでしょうか。
分析の手間と外部委託の方が総合的に安くつくのでは
回答に対するお礼・補足
aqua-play様 早速のご回答ありがとうございます。
私の勉強不足で大変恐縮なのですが、『民間委託でも自らの為の場合は計量証明は不要』についてもう少し教えてください。
『自らの為の場合』とはどういう意味ですか?
現在運転管理を民間に委託しており、分析もそちらに委託しようと考えているのですが、その場合でも法的に問題ないと解釈してよろしいのでしょうか。
ご回答いただいたのに質問で返して申し訳ありませんが教えてください。よろしくお願いします。
No.10503 【A-2】
Re:公共下水道の放流水の法定試験について
2005-05-08 20:49:27 aqua-play (
下水道法により内部的に処理記録する場合は計量証明は不要
それを他人に公表する場合は計量証明が必要だと思います
下請け業者が発注者に報告する場合は必要と思います。
発注者が計量証明事業者でない下請け業者の運転管理の為に測定
するデータを入手して監視することはできますがそのデータは法的
には根拠のないものになり世間にも公表できないものだと思います
No.10576 【A-3】
Re:公共下水道の放流水の法定試験について
2005-05-16 21:02:26 あめんぼう (
言うまでもありません。理由は、
ア 安いから
下水道法は公共下水道管理者に、基本的にすべての規制項目について月2回以上(ダイオキシン類は1回以上)の精密試験を義務付けています。例外として、特に健康項目について(1)何年も精密試験やってるけど全部NDだった。(2)処理区域内の事業場が当該項目を原材料として使ってないことがPRTR制度、自らの調査、届出状況等々によって明らかなこと、等斟酌できる事情があればならば年2回まで減らしていいよ・・といってます。いずれにせよ、横出し基準も含めて30項目近くの水質分析を月2回自前で行うことを考えたら、液クロ、原子吸光、ガスマス、イオンクロマト等々、全部で安くとも5、6千万円以上します。付帯施設(吸排気、水回り、各種ガス、綺麗な部屋等々)だって目が飛び出る位します。しかも、処理場建設時ならば国庫補助金が付きますが、新規には普通は付きません。メンテナンス費用や消耗品類も馬鹿にできません。しかも5〜10年位で更新します。
イ 人手が工面できないから
GC-MSやHP-LCなんかを扱える職員を確保するのも大変です。人を増やさなければなりません。
他にもいろいろありますが、その是非は別にして機器分析項目を自前でできるところはそうはないでしょう。普通、維持管理項目については自分たちで、その他の機器分析項目は全て、若しくは一部委託で分析するというところが殆どではないでしょうか?
最近、分析委託単価の下落が顕著です。計量証明事業所の苦悩を私は承知していますが、しかし迅速にしかも正確に結果を出すことのできる信頼できる事業所も多くあり、助かっているのも事実です。
>費用等の問題もあり処理場内で分析しようか・・とのことですがこれは、(現在運転管理を民間に委託しており分析もそちらに委託・・・)この民間会社に機器分析も委託しようとのことでしょうか?SSやらpHやらBODやらDO等維持管理に必要な項目を自らの維持管理のために、委託している会社が行うことは何も問題はありません。ただし、処理水について、果たして法令等の基準(維持管理基準、都道府県条例の基準、水濁方の基準)を満足しているかは、下水道管理者が自らの手で、それが諸般の事情によって叶わないのなら第3者機関(計量証明事業所)の計量証明書によって明らかにするのが筋でしょう。
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