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環境Q&A

廃棄物の埋め戻しの基準は? 

登録日: 2005年04月28日 最終回答日:2005年06月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.10457 2005-04-28 04:00:10 yookoophd

私が住民運動でかかわっている民間の産廃最終処分場では、周辺への地下水汚染が発覚し、県は業者に命じて部分的に廃棄物を掘り出させ、地下水汚染を防ぐ措置をとらせました。いったん掘り出した廃棄物は、4万3千立方m。さて、それを同じ場所に埋め戻す際の基準は、現行の廃棄物処理法施行令によるべきなのか、最初に埋めた時点の同施行令によるべきなのか、教えて下さい。また類例があればお教え下さい。

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No.10928 【A-1】

Re:廃棄物の埋め戻しの基準は?

2005-06-11 21:41:59 Dr.ゴミスキー

 差し支えなければ、県名を公開して頂くと、この種の運動への励ますになります。

 過去に、底辺の保護材(ゴムシート等)が何らかの理由(例えば、重機類の重さ、不等沈下、施工不良、設計図外の材料使用等)で破れ、漏洩したのではないかとの疑惑のある処分場があります。
 例えば、古くは八王子市所管の埋立処分場、最近では三多摩の谷戸沢処分場ですが、掘り起こしはしていません。

 埋立基準はその認可された時の法律によりますが、再度の埋立(旧処分場の保全)は、その埋立開始時期の法律に基づき運用されると、法改正の際の説明にあったと記憶していますが、やはり、法的な扱いは、環境省の廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課か、他県の廃棄物行政所管課に問い合わせすることが一番です。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。滋賀県栗東市のRDエンジニアリングの処分場です。質問後、県と環境省は、現行の埋立規準によらなくてもよい、との最終判断を下しました。住民側はこの判断に納得せず、県知事を不法投棄の罪等で刑事告発しました。検察庁の判断が注目されます。

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