一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

マニフェスト伝票の件 

登録日: 2005年04月21日 最終回答日:2005年05月02日 環境行政 法令/条例/条約

No.10363 2005-04-21 10:36:27 総務担当

マニフェスト伝票の種類で「積替用」と「直行用」がございますが、我が社より発生の産業廃棄物を収集業者へ運搬を委託する際に、同一業者であれば直行用のマニフェスト伝票の使用が可能ということですが、積替え保管が行われる際に複数の運搬業者が介在する場合、直行用伝票の備考欄などを記載して使用する事は可能なのでしょうか?
又、その際に法律等の見解が明確に出て違反となるのでしょうか?
(当社にて保有している伝票が「直行用」しか無い為、出来ればこの伝票を使用したいのですが?)

総件数 2 件  page 1/1   

No.10449 【A-1】

Re:マニフェスト伝票の件

2005-04-27 17:47:26 環境東

>マニフェスト伝票の種類で「積替用」と「直行用」がございますが、我が社より発生の産業廃棄物を収集業者へ運搬を委託する際に、同一業者であれば直行用のマニフェスト伝票の使用が可能ということですが、積替え保管が行われる際に複数の運搬業者が介在する場合、直行用伝票の備考欄などを記載して使用する事は可能なのでしょうか?
>又、その際に法律等の見解が明確に出て違反となるのでしょうか?
>(当社にて保有している伝票が「直行用」しか無い為、出来ればこの伝票を使用したいのですが?)

法律では、運搬を受託したものは、運搬が終了したときに交付された管理票に必要事項を記入して管理票を交付した者に送付する義務があるとしています。積替えをする場合コピー式の管理票であればB票が2枚不足となる。そのためあらかじめ必要事項を記載した管理票を別途用意(A票をコピーしてB3とする)して直行用マニフェストと共に1番目の運搬業者に渡す必要があります。2番目の運搬業者は、それに必要事項を記入してコピーを手元に残し原本を交付者に送付することになります。
このようにすれば法律どおりですが、出来れば積み替えようを買われたほうが良いと思います。

参考条文 法第12条の三 施行規則第八条の二十一 

回答に対するお礼・補足

ご回答誠にありがとうございます。
今後の為に教えて頂きたいのですが、運搬業業者が4社以上介在する場合にもやはりA若しくはB票を介在する運搬会社分コピーして使用しても差し支えは無いのでしょうか?(備考欄への記載は、介在する運搬会社の経路を記載すれば、宜しいのでしょうか?)

重ね重ね宜しくお願い致します。

No.10474 【A-2】

Re:マニフェスト伝票の件

2005-05-02 11:25:18 東京都 / サラリーマン

基本的に環境東さんが既に書かれているとおりです。
しかし、この環境Q&Aを根拠に仕事をされるようですが、ちょっと不安を感じます。
こういったことは環境省や自治体など行政に確認するか、マニフェスト販売元である全国産廃連などに問合せた方が万一のときに安心です。
積替えが複数の場合もどうするかていねいに教えてくれます。

回答に対するお礼・補足

ご回答誠にありがとうございます。
ご指摘のとおり、自治体に確認をしてみようと思います。

総件数 2 件  page 1/1