一般財団法人環境イノベーション情報機構
所有者の死亡した自動車の不法投棄
登録日: 2005年04月20日 最終回答日:2005年05月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.10351 2005-04-20 01:53:17 所有者
よろしくお願いいたします。
売買により手に入れた土地に、数年前より自動車が不法投棄されています。
この自動車の所有者はすでに死亡しており、親族の方は相続を放棄していると言い処理に応じてくれません。
役場等も土地所有者の責任で処理するしかないとのこと。
こうしたケースでは、所有者である私が処理をしなければならないのでしょうか?
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No.10352 【A-1】
Re:所有者の死亡した自動車の不法投棄
2005-04-20 15:09:54 もぐらたたき (
>
>売買により手に入れた土地に、数年前より自動車が不法投棄されています。
>
>この自動車の所有者はすでに死亡しており、親族の方は相続を放棄していると言い処理に応じてくれません。
>
>役場等も土地所有者の責任で処理するしかないとのこと。
>
>こうしたケースでは、所有者である私が処理をしなければならないのでしょうか?
まずは不法投棄であることで告発することです。
受理されれば不法投棄を行った者を調査することになります。
あなたの役割はまず告発することです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます!
そうですね告発も検討したいと思います。
No.10357 【A-2】
Re:所有者の死亡した自動車の不法投棄
2005-04-20 23:31:40 埼玉県 / のほほーん (
>売買により手に入れた土地に、数年前より自動車が不法投棄されて
>います。
土地取得後に不法投棄された、ということですね?
>この自動車の所有者はすでに死亡しており、親族の方は相続を放棄
>していると言い処理に応じてくれません。
自動車の所有者が不法投棄したことが明白なのでしょうか? 盗難にあって乗り捨てられた可能性などはないのでしょうか?
>こうしたケースでは、所有者である私が処理をしなければならない
>のでしょうか?
自動車の所有者以外に不法投棄の実行犯がいて、今も生きているのであれば、時効の関係もあることから、一刻も早く告発、賠償請求する必要があります。
とはいうものの、投棄されてから数年間も異議を唱えなかったことも事実です。地主の了解事項だった、と反論された場合、弁明できますか?
回答に対するお礼・補足
3年前の土地取得時には投棄されていませんでした。
契約後、投棄車両を発見しました。
投棄者本人が、自分が車を置いていることを認めております。が、その方も昨年亡くなったようです。
投棄されたのを確認してからずっと、本人には車を移動するよう伝えております。
No.10364 【A-3】
Re:所有者の死亡した自動車の不法投棄
2005-04-21 11:21:31 isisan (
>この自動車の所有者はすでに死亡しており、親族の方は相続を放棄していると言い処理に応じてくれません。
これってホントかなぁ・・・・?
相続放棄したって「言っているだけ」という可能性も
ありますから調べたほうがいいかも。
特定の財産(マイナスも含め)のみを放棄するということ
はできませんから放棄しているのであればその人の全財産
を放棄しているってことですから・・・よほど借金だらけ
の人でもない限り考えにくいですよ。
>役場等も土地所有者の責任で処理するしかないとのこと。
役場に聞いてもそう言われると思いますよ。
私有地の掃除にには税金は投入できないんでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます!
確認したところ相続放棄したことは事実のようです・・・。
No.10370 【A-4】
Re:所有者の死亡した自動車の不法投棄
2005-04-21 21:43:08 埼玉県 / のほほーん (
>契約後、投棄車両を発見しました。
>投棄者本人が、自分が車を置いていることを認めております。が、そ
>の方も昨年亡くなったようです。
>投棄されたのを確認してからずっと、本人には車を移動するよう伝え
>ております。
被疑者であり賠償請求の相手先でもある投棄者が亡くなったわけですね。
お気の毒とは思いますが、今となってはご遺族の善意にすがるしかないような気がします。
なにか良い方法があれば、後学のために私も知りたいところですが....。
No.10743 【A-5】
Re:所有者の死亡した自動車の不法投棄
2005-05-27 21:09:53 Dr.ゴミスキー (
行政に代執行を求める方法もありますが、不法投棄者が支払わないときは、土地所有者に請求される可能性が大きいのです。矛盾のある法律です。
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