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環境Q&A

不法投棄された廃棄物(硫酸ピッチ)の処理について 

登録日: 2005年04月13日 最終回答日:2005年04月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10249 2005-04-13 11:53:01 環境東

破産管財人(A)が、管理している倉庫付き土地に硫酸ピッチが不法投棄(倉庫内)されてしまいました。行為者は、不明です。この土地と建物を硫酸ピッチ処理費を見込んでB氏に競売で売りました。
B氏は、危険なので処理したいのですが、費用を安くしたいので自分で処理をしたいと考えています。しかし、排出事業者ではないので中間処理業の資格が必要であり、処理業者に委託すべきとの意見がありました。
@B氏は、業の許可なしで処理出来ますか?
Aもし自己処理できない場合、排出事業者でないのにマニフェストを発行して、処理委託できますか?

大変複雑な問題ですが分かる方がいればアドバイスしてください。よろしくお願いします。また、その意見の出所があればそれも教えてください。よろしくお願いします。

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No.10254 【A-1】

Re:不法投棄された廃棄物(硫酸ピッチ)の処理について

2005-04-14 03:09:22 循(じゅん)

>B氏は、危険なので処理したいのですが、費用を安くしたいので自分で処理をしたいと考えています。しかし、排出事業者ではないので中間処理業の資格が必要であり、処理業者に委託すべきとの意見がありました。
>@B氏は、業の許可なしで処理出来ますか?

廃棄物処理法では土地建物等の占有者・管理者に清潔の保持、廃棄物の適正処理を義務付けていましたよね。このB氏は物件の所有者になったのですから、所有する倉庫の清掃の範疇ということで、中和作業等をこの倉庫の中で行うのであれば処理業の許可は必要ないと思います。
ただし、硫酸ピッチの処理基準を遵守する必要はあるでしょう。

>Aもし自己処理できない場合、排出事業者でないのにマニフェストを発行して、処理委託できますか?

他人(廃棄物処理業者)に委託するのであれば、B氏自らが排出者になってマニフェストを発行するものと思います。なお、@において自らが中和処理を行ったとしても、残渣物が相当発生するものと思われます。それら残渣物の処分についても最終処分完了させる必要があるでしょうから、なにかしらの処理委託があるものと思います。

(硫酸ピッチに限らず)産廃が放置された物件の片付けに際して、行政が土地・物件所有者等に指導していることから、このように考えてみました。

皆さんいかがでしょうか。

(参考)
「硫酸ピッチの処理方法について」(財)産業廃棄物処理事業振興財団発行
(平成16年10月4日付けニュースリリース)http://www.sanpainet.or.jp/Archives/remedy/newsrelease.pdf

No.10257 【A-2】

Re:不法投棄された廃棄物(硫酸ピッチ)の処理について

2005-04-14 10:16:39 東京都 / ちしゃ

循(じゅん)さんの書かれた
>ただし、硫酸ピッチの処理基準を遵守する必要はあるでしょう。
という点はとても重要だと思います。

違法行為による排出が増えたことに対応し、昨年の廃棄物処理法改正で
産業廃棄物、一般廃棄物などのカテゴリーにあてはまらない特別な存在として、
「指定有害廃棄物」が位置づけられました。

この法の規定では政令に定める処理基準に従って行う場合
あるいは他の法令又はこれに基づく処分により行う場合を除き、
指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をしてはならないことされています。

参考 東京都の産業廃棄物の種類と具体的な例(東京都の説明)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/s-1.htm

雑誌いんだすと 2005年3月号が「硫酸ピッチ撲滅作戦」
http://www.zensanpairen.or.jp/index6/6_1.html

エコノベイト響 廃棄物処理法が改正になりました!
http://www.aso-group.co.jp/eco-hibiki/keyword3.htm

廃掃法施行令・施行規則改正により硫酸ピッチの処理基準、
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5389
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5287

扱いが非常に厳しくなっているので不適正な保管(そのまま保管している)
だけでも罰則
(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科)など
を適応される可能性があります。

ところで処理基準を守る以外のどのような処理手続を行うのかが私もよくわかりません。
不法投棄されている例が多いということは通常の排出者による処理委託では
ないケースが多そうですし。
不法投棄事例については循(じゅん)さんの書かれたように
行政が通報にもとづき土地・物件所有者等に指導した上で
所有者が処理費を負担できないケースでは行政代執行もされているようです。

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