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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設について 

登録日: 2005年04月08日 最終回答日:2005年04月11日 水・土壌環境 水質汚濁

No.10206 2005-04-08 11:07:37 milvo

当社内で木材に防腐液の浸透作業を行っています。
浸漬防腐した材は自社で製造する住宅部材へ利用し
防腐材を単体で販売はしていません。
こういった施設は水質汚濁防止法の特定施設に記載されている「木材薬品処理業」に該当し、申請等が必要なのでしょうか?

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No.10232 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2005-04-11 17:39:47 兵庫県 / ごみごみマン

廃棄物処理法では業というと営業の業を指していますが、水質汚濁防止法では、事業(業務)を指しています。

ですから、営業目的であるかどうかを問わず木材薬品処理事業を実施していれば特定施設に該当すると思います。

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。
早速、行政と相談のうえ検討したいと思います。

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