一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

行政間をまたぐ、し尿収集運搬業の許可について 

登録日: 2005年03月28日 最終回答日:2005年03月29日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.10081 2005-03-28 10:27:05 匿名

いつも非常に参考にさせて頂いております環境行政担当者です。 さて、当方の地域では、2つの行政が事務組合を形成し、本行政内にし尿処理場を有しています。他の行政では、し尿の収集運搬業の許可をA業者に与えていますが、本行政では自治域内の収集運搬業者Bには与えていますが、A業者には許可を与えていません。行政間をまたぐ収集運搬の場合には、収集元はもちろんのこと、運搬先の行政における許可が必要と解釈していますが、一部事務組合を形成している場合でも行政間をまたぐと解釈して、A業者への許可が必要になるのでしょうか? 長々とわかりにくい質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

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No.10094 【A-1】

Re:行政間をまたぐ、し尿収集運搬業の許可について

2005-03-29 00:55:24 万田力

 お尋ねの内容は、一部事務組合の設立時に立ち返って考える必要があると思います。
 即ち、組合の規約にどのように定めているかと言うことです。
 一部事務組合の規約で、収集運搬は個々の自治体が行い、処分だけを一部事務組合が行うようになっているなら、おっしゃられるようにA業者は「他の行政」と「本行政」の両方から収集運搬の許可を受ける必要があると思いますが、一部事務組合がし尿処理の全てを行うこととしている場合には、構成団体は許可をする権限がありません。
 組合規約で収集場所を管轄する自治体の許可をもって運搬先の許可を得ているものとみなすような定めがされているのかも知れません。
 また、自信はありませんが、もしかすると、一部事務組合の敷地内は「本行政」から独立した自治体なので、「本行政」の許可は不要という解釈なのかも知れません。(でも、この場合はAもBも一部事務組合の許可が必要となりますから、やはり規約に立ち戻って考えるべきでしょう。)

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