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環境Q&A

一般廃棄物許可業者の料金について 

登録日: 2005年03月27日 最終回答日:2005年03月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.10063 2005-03-27 03:28:32 太公望

三重県鈴鹿市では一般廃棄物(し尿)の収集運搬を許可業者が行っていますが、この料金について鈴鹿市が条例で定めています。No.5016のQ&A http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5016 でも触れられているとおり、自治体が直接(委託も含む)処分する料金を条例で規程することはできますが、許可業者が行う収集運搬の料金を条例で規程することは違法だと考えますが、いかがでしょうか?
また、このことが違法だとしたら取り締まるのはどこの管轄なのでしょうか?(公正取引委員会でしょうか?)
私は鈴鹿市が違法性を認識し、業者と結託してこのことを行っている(料金が他市に比べると割高と感じます。)と考えていますので、どこかに告発したいと考えています。

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No.10069 【A-1】

Re:一般廃棄物許可業者の料金について

2005-03-27 19:22:12 JK

>三重県鈴鹿市では一般廃棄物(し尿)の収集運搬を許可業者が行っていますが、この料金について鈴鹿市が条例で定めています。

条例を見てみましたが、市が行う処理についての手数料を定めたもののようです。
直接的には許可業者の料金を定めたものではないようです。

http://reiki.city.suzuka.mie.jp/
鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の処理に関し,別表第1に定める額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。

>また、このことが違法だとしたら取り締まるのはどこの管轄なのでしょうか?(公正取引委員会でしょうか?)

事実関係が分からないのですが、料金統制であれば公正取引委員会が取り締まるのだと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。回答内での疑問についてですが、し尿の処理を鈴鹿市が行い、収集運搬は許可業者が行っています。市のHPではそれが分からないようになってます。

No.10072 【A-2】

Re:一般廃棄物許可業者の料金について

2005-03-27 20:53:31 万田力

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第12項に次のような定めがあります。

法第7条第12項
 第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

 即ち、許可業者が受け取る対価の上限を市町村が定めていると考えるべきなのでしょう。
 その料金が、他の市町村と比べて割高かどうかは、処分場の建設時期その他により、建設費・ランニングコストが異なりますので、単純な比較はできないと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。この法第7条第12項の解釈として「47.5.18環衛29 厚生省環境衛生局環境整備課長回答」があり、やはり私は違法性が高いのではないかと感じます。いかがでしょうか?

No.10075 【A-4】

Re:一般廃棄物許可業者の料金について

2005-03-28 00:15:53 JK

市が行わない行為(運搬)について手数料を定めているのであれば問題はあるとは思いますが、運搬費の上限を定めているのですから、委託者には形式的には不利益はないと思います。

回答に対するお礼・補足

JK様ありがとうございます。私はこの件で割高な料金(と考えています)を払う市民が不利益を被っている、と考えています。一度適法かどうかもふくめ公正取引委員会などに問い合わせたいと思います。

No.10077 【A-5】

Re:一般廃棄物許可業者の料金について

2005-03-28 05:18:23 循(じゅん)

(し尿処理など一般廃棄物の処理においては)同一自治体区域内の住民に不公平が生じないように、許可業者が手数料を徴収する場合において、自治体が定めた手数料を上限とすることが廃棄物処理法に定められています。
(ナショナルミニマムという考え方)

この条文が生きる条件は「自治体が自ら収集運搬を行っている(委託を含む)」ことです。
>三重県鈴鹿市のし尿処理の状況(平成14年度実績)
>委託 (し尿) 244 kL
>許可 (し尿+浄化槽汚泥) 53,615 kL
(環境省Web一般廃棄物処理実態調査結果より)

鈴鹿市の詳しい状況はわかりませんが、委託による収集運搬実績があることから、許可業者の収集運搬もこの手数料以下で行わなければならないことになるようです。この上限の範囲で業者と契約するのであれば、公正取引には反しないと思われます。(闇カルテルにあたらない。)

では、仮に市が収集しなくなった場合にはどうなるのでしょうか。その場合には手数料条例が無効になるため手数料の上限が撤廃されます。値上げされる可能性も出てきます。
し尿処理人口が増えるなどの状況が生まれれば、値下げされるかもしれません。

さて、条例を提案するのは市長(執行部)ですが、審議して定めるのは市議会です。
平成15年 9月定例会「議案第 63号 鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 」
この審議過程において執行部から算定根拠がしめされているようです。
 議事録 第4日 9月12日No.100 総務部長「市独自の試算で原価計算表を作成しております。」

算定根拠を行政担当者から説明していただきましょう。
納得がいかなければ、値上げに反対した議員さんに考えを聞いていただいて議会へ請願する。市に行政不服申し立てをする、といったことが考えられるでしょうか。
市のWebサイトに「意見箱」「質問箱」があるようです。

回答に対するお礼・補足

循様回答ありがとうございます。的確にご指摘いただき疑問に思っていたことが大半解消しました。今後私自身でもう一度現状の収集運搬の実績を調べ、問題があれば当局に問い合わせるなどしていきたいと思います。

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