一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物を運搬する車両の備え付る書面について
登録日: 2005年03月25日 最終回答日:2005年03月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10047 2005-03-25 03:45:16 HT
産業廃棄物を排出事業者が自分で運搬する場合の書類の携帯義務で、様式は問わない以下の内容が記載されている書類を常時携帯しなければならないとありますが、
・「氏名又は名称及び住所」
・「運搬する産業廃棄物の種類及び量」
・「産業廃棄物の積載日」
・「積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」
・「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」
処分用の産業廃棄物管理票(マニフェスト)で代用することは出来ないのでしょうか?
是非、教えてください。
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Re:産業廃棄物を運搬する車両の備え付る書面について
2005-03-25 17:17:55 素人 (
されていません。また保存期間もなしです。
極端な話として、手帳に書いておき、必要に応じて
その部分を提示すればよいと、自治体から聞いており
ます。記載内容はマニフェストの内容で充分なので
マニフェストでよいと思います。
運用を見てみないと判りませんが、一斉摘発時に提出
するとは考えられないので、提示すれば返却されると
考えられます。
回答に対するお礼・補足
素人さん
マニフェストを備え付けることとします。
どうも有難うございました。
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