一般財団法人環境イノベーション情報機構
化審法施行令改正へ 第一種特定化学物質に2物質を追加
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.03.28 【情報源】環境省/2005.03.28 発表
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令」改正内容が平成17年3月29日開催の閣議で閣議決定され、17年4月1日から施行されることになった。今回の改正内容は「2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニル)エタノール(別名:ジコホルまたはケルセン)」と「ヘキサクロロブタ−1,3−ジエン(別名:六塩化ブタジエン)」−−の2物質を化審法の第一種特定化学物質に追加指定するもの。
化審法では、(1)難分解性、(2)高濃縮性、(3)人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質を第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の原則禁止、使用用途制限などの規制を行っている。
これまでに第一種特定化学物質に指定されているPCBやDDTは、16年4月から施行された改正化審法以前に指定された物質であり、指定時に生態毒性評価を行っていないが、今回の2物質は改正化審法に基づき、鳥類の繁殖に及ぼす影響など生態毒性評価も行っている。【環境省】