一般財団法人環境イノベーション情報機構
タイ産マンゴーから残留基準値を超えるクロルピリホス検出
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.02.22 【情報源】厚生労働省/2005.02.22 発表
検疫所での検査の結果、タイ産マンゴーから有機リン系殺虫剤クロルピリホスが2回以上にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成17年2月22日付けで、タイ産マンゴーとその加工品に対し食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。マンゴーに対するクロルピリホスの残留基準値は0.05ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.06ppm、0.15ppmのクロルピリホスが検出された。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】