一般財団法人環境イノベーション情報機構
宮崎県「産業廃棄物税」の新設に総務省が同意
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2005.02.08 【情報源】総務省/2005.02.08 発表
総務省は平成16年10月7日に宮崎県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物税」の新設に対し17年2月8日付けで同意した。宮崎県の「産業廃棄物税」は産業廃棄物の排出抑制、リサイクル促進と税収を循環型社会形成施策に充てることが目的。
16年9月同県定例議会で「宮崎県産業廃棄物税条例」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
なお税率は、最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円、焼却施設に搬入される産廃重量1トンあたり800円に設定。ただし、循環型社会の実現に寄与するものとして規則で定める搬入、公益上その他の理由により課税が不適当なものとして規則で定める搬入については課税免除を行うとしている。
収入見込額は1年あたり2億1,100万円。宮崎県としては17年4月1日からこの税を導入する予定。
(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】