一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物焼却炉の排出ガス、ばいじん、燃え殻のダイオキシンを測定する生物検定法公募
【健康・化学物質 ダイオキシン】 【掲載日】2004.12.27 【情報源】環境省/2004.12.27 発表
環境省は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を平成16年12月27日付けで改正し、廃棄物焼却炉の排出ガス、ばいじん、燃え殻に含まれるダイオキシン類測定法の一部に生物検定法による簡易測定法を導入するとともに、この改正内容に基づき、環境大臣が定める測定方法を検討するために、該当分野の簡易測定法を17年1月28日までに公募することにした。今回の施行規則改正は中央環境審議会が16年11月に行った、ダイオキシン類測定への簡易測定法導入についての答申内容を踏まえたもの。
答申では簡易測定法の導入は、まず廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん、燃え殻の測定の一部について行い、その後段階的に導入すべきこと、また、国が個々の測定技術開発状況の評価を行うべきことなどが提言されていた。
なお今回公募対象になるのは、排出ガス、ばいじん、燃え殻に含まれるダイオキシン類を測定することができる生物検定法のうち、(1)ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用しているか、ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用している、(2)実用化され市販・受託の実績がある、 (3)高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による測定方法に比べ、測定に要する時間が短く、費用がかからない、(4)中立機関による実証試験の実施が可能、(5)特許権所有者が非差別的・合理的な条件で特許権の実施許諾を表明できる、 (6)現行公定法との比較データが排出ガス試料、灰試料それぞれに20以上ある−−などの条件を満たしていることが必要。
応募者は必要書類を財団法人日本環境衛生センターに提出する必要がある。【環境省】