一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染状況調査実施機関の第5回指定申請受付を開始 17年1月31日まで
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2004.12.22 【情報源】環境省/2004.12.22 発表
環境省は土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」の第5回目の指定申請受付を平成17年1月4日から31日まで実施することにした。「指定調査機関」とは土壌汚染対策法の規定により土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた場合に調査を実施できる機関として環境大臣の指定を受けた機関のこと。同法では、過去に有害物質を扱う事業場があり用途改変を行った敷地や、健康被害が生ずるおそれがある土地の所有者に土壌汚染状況調査の実施義務を課しており、調査にあたっては、土地所有者が「指定調査機関」に委託し、実施することとされている。
指定を受けられる機関の要件、欠格事項、手続き方法などについては14年11月15日に公布された「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」、および環境省土壌環境課が作成した文書「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について(最新版は平成16年6月作成のバージョン5.1)」の中に詳細に示されており、指定を受けたい機関はこれらの内容に沿って申請を行うことが必要だ。
なお審査の結果、第1回目受付分では885機関、第2回受付分では446機関、第3回受付分では165機関、第4回受付分では75機関が「指定調査機関」として指定されている。【環境省】