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環境ニュース[国内]

10キロワット未満の燃料電池発電設備を一般用電気工作物に 関連省令改正案への意見募集結果公表

エネルギー 燃料電池】 【掲載日】2004.12.22 【情報源】原子力安全・保安院/2004.12.21 発表

 原子力安全・保安院は平成16年11月4日から12月3日まで実施していた、出力10キロワット未満の固体高分子型燃料電池発電設備を一般用電気工作物として位置付けるための関係省令などの改正案への意見募集結果をまとめ、16年12月21日に公表した。
 燃料電池発電設備は現在、出力によらず事業用電気工作物とされ、主任技術者選任や保安規程の届出について義務が課されているが、今回の改正案は家庭向けの小型燃料電池を一般用電気工作物へ位置付け、設置時の負担を軽減したいとの要望に応え策定されたもの。
 なお意見募集の対象になったのは、(1)発電用火力設備に関する技術基準改正案、(2)発電用火力設備の技術基準の解釈改正案、(3)電気設備に関する技術基準改正案、(4)電気設備の技術基準の解釈改正案、(5)電気事業法施行規則改正案。
 21日の公表内容によると、意見募集期間中に計16件の意見が寄せられ、うち(1)に関する意見が9件、(3)に関する意見が4件、(5)に関する意見が2件、その他の意見が1件だった。
 意見にはたとえば、「燃料電池設備が一般用電気工作物である場合、燃料電池本体の排気口付近は高温となるので、防護処置または、『高温のため危険』等の表示が必要((1)に対する意見)」、「燃料電池に関する一般用電気工作物の要件として、最高使用圧力の限度を定める必要があり、その限度は、『家庭用燃料電池保安技術検討会報告書』に記載されている、100キロパスカル未満が適切((5)に対する意見)」などがあり、これらの意見についてはそれぞれ、「意見を踏まえ、表示に関する規定を追加する」、「意見を踏まえ要件を追加する」との対応方針が示されている。【原子力安全・保安院】

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