一般財団法人環境イノベーション情報機構
17年度第1回少量新規化学物質の製造・輸入の申出手続き要領を公表
【健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2004.12.21 【情報源】環境省/2004.12.21 発表
厚生労働省・経済産業省・環境省は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、平成17年度第1回の少量新規化学物質の製造・輸入の申出を17年1月20日から28日まで受け付けると発表した。今回の申出の対象は17年4月1日から18年3月31日までの製造・輸入分。
書類による申出者に対しては、16年12月20日から17年1月7日の10時〜12時、14時〜17時に、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室審査班で受付番号の予約を行っている。予約にあたっては化学物質安全室審査班まで申出件数を確定した申込書を持参することが必要。
一方電子申出を開始する場合にも、申出期間に先立ち、申出者コードの付与を受けることが必要で、コード取得の申出期間は16年12月20日から16年12月27日までとなっている。
なお電子申出については、今回の申請からダイヤルアップネットワークを経由した申出が廃止され、インターネットを経由した申出のみの受付となっている。
17年度はこのほか、6月1日から10日までに第2回、9月1日から10日までに第3回、12月1日から10日までに第4回の少量新規化学物質製造・輸入の申出受付が行われる予定。【厚生労働省、経済産業省、環境省】