一般財団法人環境イノベーション情報機構
景観法施行令案への国交省意見募集に、96通の意見
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2004.12.20 【情報源】国土交通省/2004.12.20 発表
国土交通省は景観法施行に向け、同省が実施していた「景観法施行令案」への意見募集結果をまとめ、平成16年12月20日に公表した。「景観法施行令案」は「景観計画(注1)に許可基準を設定することができる自然公園法上の許可対象行為」、「景観計画で届出の義務づけを定めることができる行為」、「景観計画で行為制限基準を策定するための基準」−−など景観法施行のための細則を定めたもの。
公表内容によると、この案に対し募集期間中に96通の意見が寄せられた。
意見にはたとえば、「景観計画による建築物の形態意匠の制限基準を示す第5条は景観保全だけでなく、新たに良好な景観を創出することも盛り込んだ表現にすべき」「環境アセスメント対象事業については景観法の手続を免除してほしい」などの内容があった。
これらの意見に対しては、「法第2条第5項に良好な景観な形成は新たに良好な景観を創出することを含むとしており、5条は新たに良好な景観を創出するための基準でもある」、「環境アセスメントの目的である環境保全と景観法の目的である良好な景観形成はそれぞれ独立した概念で、それぞれの目的を達成するためにはそれぞれの規制が必要」といった見解が示されている。
(注1)景観法で、良好な景観形成が必要な地域について、その地域の景観行政担当自治体が住民の意見を聞いた上で策定できるとされている計画。区域内の建築物や農地に関する一定の規制内容などを定めることができる。【国土交通省】