一般財団法人環境イノベーション情報機構
都市緑地保全法施行規則などの改正案への意見募集開始
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2004.11.29 【情報源】国土交通省/2004.11.26 発表
国土交通省は平成16年11月26日、「都市緑地保全法施行規則」や「都市公園法施行規則」などの改正案を公表し、この案について16年12月10日まで意見募集を行うことにした。今回の改正は景観緑3法の1つとして「都市緑地保全法」の改正内容が施行されることに伴い、関係法令の細則を整備するもの。
たとえば「都市緑地保全法施行規則」の改正部分には、「都市緑地保全法」の改正内容に市町村が都市計画で緑化地域を定めたり、地区整備計画で定められた緑化率の最低限度を、建築物に関する制限として条例化できる−−といった内容が盛り込まれたことを受け、緑化地域などの緑化施設面積の算定方法、緑化率規制の適合証明書の交付に関する規程などが盛り込まれている。
国土交通省ではこれらの改正案についても、法の施行日である16年12月17日に施行したい考え。
なお意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。送付先は国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1593、メールアドレス:kouen@mlit.go.jp)。【国土交通省】