一般財団法人環境イノベーション情報機構
15年度輸入米の残留農薬検査結果を公表
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.10.05 【情報源】厚生労働省/2004.10.01 発表
厚生労働省は平成16年10月1日、15年度輸入米についての残留農薬やカビ毒(アフラトキシン)の検査結果を公表した。15年度に輸入されたミニマムアクセス米(注1)は65万9,992.1トン。
このうち中国産うるち精米1件(200トン)から基準値を超過した有機リン系殺虫剤ジクロルボスが検出されたため、食品衛生法第11条違反(食品基準違反)として扱われたほか、アメリカ合衆国産うるち精米・もち精米2件(計10.1トン)、タイ産うるち精米5件(307トン)に腐敗、変敗、カビの発生が認められ食品衛生法第6条違反として扱われた。
また15年度に輸入された二次税率支払輸入米(注2)は260.5トンで、このうちインド産うるち精米1件(0.5トン)から有機リン系農薬マラチオン、タイ産うるち米1件(1.2トン)から臭素がそれぞれ基準値以上検出され、食品衛生法第第11条違反として扱われた。
(注1)1993年のウルグアイ・ラウンド農業合意で、合意以前に輸入がほとんどなかった品目について最小限の輸入を義務づけた措置に基づき、輸入している米。
(注2)1999年の米の関税化措置への切替えに伴い、政府買入米以外に二次税率を支払うことで輸入が可能となった米。【厚生労働省】