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環境ニュース[国内]

東京・豊島区「放置自転車等対策推進税」新設に総務省が同意

エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2004.09.14 【情報源】総務省/2004.09.13 発表

 総務省は平成15年12月19日に豊島区から協議があった法定外目的税「放置自転車等対策推進税」の新設を16年9月13日付けで同意した。
 豊島区の「放置自転車等対策推進税」は同区駅周辺の放置自転車台数が11年度の全国調査で、池袋駅がワースト1、巣鴨駅がワースト4にあげられたことなどを踏まえ検討され、15年12月9日に同区議会定例会で可決されたもの。
 課税対象を豊島区内にある鉄道駅の前年度旅客運送量とすることにより、放置自転車対策にかかる費用の一部負担を鉄道事業者に求め、鉄道事業者が自転車駐車場を整備した場合には税を減免するとした点が特色。
 税率は乗車人員1,000人につき740円で収入見込額は1年あたり2億1,100万円。税収は駅周辺の駐車場整備など放置自転車等対策を推進費用に充てる目的税としている。
 ただし16年9月時点では、豊島区と納税者である鉄道事業者の見解はいまだ全面的に対決している状態。このため総務省は今回の同意にあたって、(1)豊島区と鉄道事業者間で十分な協議・調整を行うべき、(2)区側は今後の放置自転車対策の全体像を示し鉄道事業者だけが納税者となることについて理解を得るよう努力すべき、(3)区は自転車等駐車対策協議会(注1)などを活用しながら放置自転車対策全般について協議・検討を尽くし、状況の変化があった場合には課税の方向性について見直しを行うべき−−などの意見を特に付した。

(注1)自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車法)で市町村が自転車駐車対策に関する重要事項を調査・審議するために置くことができるとされている機関。道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者など自転車駐車対策の利害関係者のうち市町村長が指定する者で組織することになっている。【総務省】

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