一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道法施行令を改正 下水排除基準に物質追加
【水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2001.06.19 【情報源】国土交通省/2001.06.18 発表
水質汚濁防止法施行令の一部改正を受け、下水道法施行令が改正される。水質汚濁防止法施行令では、第2条の「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」として「ほう素及びその化合物」、「ふつ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が追加指定され、特定事業場からの公共用水域への排水する場合に、これらの物質について排水規制が行われる。
このため、特定事業場から公共下水道・流域下水道に排除される下水についてもこれらの物質・項目に対して、下水道法施行令の改正を行い、水質規制を実施する。
なお、改正された政令は、平成13年7月1日から施行される。【国土交通省】