一般財団法人環境イノベーション情報機構
北海道深川市の低周波音事件で公害調停が成立
【大気環境 騒音/振動】 【掲載日】2004.07.12 【情報源】総務省/2004.07.09 発表
自宅近くの空冷式冷凍機から発生した低周波音で心身に異常を来したとして、北海道深川市の住民2人が、冷凍機の設置者の協同組合の責任裁定を公害等調整委員会に申請していた件で、平成16年7月7日に第1回調停が開催され、調停が成立した。調停案は16年8月10日までに、店舗建物外に設置されている冷凍室外機のコンプレッサ部分を建物内機械室に、コンデンサ部分を同建物屋上クーリングタワー付近にそれぞれ移設・更新するよう協同組合に求めたもの。
当初の申請内容で住民らは、損害賠償1,113万円と14年1月1日から自宅の低周波音測定値(8〜40ヘルツの周波数の音の大きさ)が50デシベルを下回る日まで、1か月あたり合計54万5,000円要求するとしていたが、裁定委員会の調査の結果、申請人宅付近が夜間は静かな場所であることや、申請人宅内で冷凍機の稼働・停止に対応して音圧レベルの変動が見られるのは低周波音とはいえない100ヘルツ帯であることがあきらかになり、当事者間でこの通認識が共有化されたため、今回の調停が成立した。
低周波音とは人の耳では聞き取りにくい低い周波数の音のこと。人の身体に対して圧迫感、振動感、不安感を与えるといわれているが、具体的な影響関係はまだ明らかではない段階であるため、法的規制などはされていない。【総務省 公害等調整委員会】