一般財団法人環境イノベーション情報機構
フランス議会 環境憲章を承認
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2004.06.24 【情報源】/2004.06.09 発表
フランス議会は、6月1日、ドミニク・ペルバン法務大臣により発表された、環境憲章に関連する憲法法案を、第一読会において承認した。投票権者532人のところ、有効投票数は338票であった。投票の結果は、反対10票に対し、過半数を超える328票が賛成。憲法法案は承認された。今後、法案は上院に送付される。
環境憲章の全文は以下のとおり
第1条 各人は、バランスがとれ、健康が尊重された環境の中で生きる権利を有する。
第2条 全ての人は、環境の保全及び改善に参加しなければならない。
第3条 全ての人は、法律で定められた条件において、環境に及ぼすおそれのある損害を防止し、止むを得ない場合には、その影響を限定しなければならない。
第4条 全ての人は、法律で定められた条件において、環境に及ぼす被害の修復に貢献しなければならない。
第5条 科学的な知見に不確実性があったとしても、被害の発生が、環境に対して、重大かつ回復不能な影響をおよぼすおそれがある場合には、公共機関は、予防原則を適用し、権限の範囲内で、リスク評価手続きを実施し、被害の発生を避けるために暫定的かつ釣り合いのとれた措置を講じるよう留意する。
第6条 公共政策は、持続可能な開発を促進しなければならない。このため、公共政策は、環境の保護・強化、経済発展、及び社会の進歩を三立させなければならない。
第7条 全ての人は、法律で定められた条件及び範囲において、公共機関によって保持される環境関連情報にアクセスする権利、及び環境に影響を及ぼす公の意思決定の立案に参加する権利を有する。
第8条 環境に関する教育及び訓練は、この憲章に定められた権利及び義務の実現に貢献しなければならない。
第9条 研究及び技術革新は、環境の保護及び評価に貢献するものでなければならない。
第10条 この憲章は、欧州レベル及び国政的なレベルでのフランスの行動を鼓舞するものである。
【フランス エコロジー・持続可能な開発省】