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環境ニュース[国内]

構造改革特区認定を受けたカーシェアリング事業、レンタカー業の特例扱いへ

大気環境 交通問題】 【掲載日】2004.04.28 【情報源】国土交通省/2004.04.28 発表

 「構造改革特別区域法」に基づく、「構造改革特別区域基本方針」の別表に「環境にやさしいレンタカー型カーシェアリング(自動車共同利用)のための無人の貸渡し可能化事業」が盛り込まれたことを踏まえ、国土交通省は平成16年4月28日各地方運輸局長にあてて、構造改革特別区域計画の認定を受けたケースでは、レンタカー業の許可を特例的な扱いで行うよう求める通知を送付した。
 なお特例的に扱われるのは、(1)レンタカー業の許可を申請後2週間程度で速やかに行う、(2)ITを活用して車両貸渡し状況、整備状況が適確に把握できれば、無人の事務所での貸渡しや借受人への貸渡証交付を行わないことを認める−−の2点。
 また特例として扱うべきとされている事業の要件としては、(一)自家用自動車の過度の使用を抑制する目的でのレンタカー型カーシェアリング事業として構造改革特別区域計画の認定を受けていることのほか、(二)共同利用の対象となっている自動車が低公害車であること、(三)低公害車を使用しない場合はエコドライブについての会員向けの研修計画を作成し実施していること−などが必要としている。【国土交通省】

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