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環境ニュース[国内]

省エネラベリング制度の対象機器に電子計算機など3品目を追加

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2004.03.04 【情報源】資源エネルギー庁/2004.03.03 発表

 平成16年2月に開催された日本工業標準調査会の標準部会電気技術専門委員会と同部会電子技術専門委員会で、省エネルギーラベリング制度の対象機器に、電子計算機、磁気ディスク装置、変圧器−−の3品目を新たに追加することが了承された。
電子計算機と磁気ディスク装置は11年3月に、変圧器は14年12月に、いずれも省エネ法で目標年度内までに省エネ性能を目標値以上にすることが義務づけられる「特定機器」に指定されているもの。
 省エネルギーラベリング制度は、これらの「特定機器」に属する個々の製品の省エネ性能を、消費者にわかるように具体的に表示することを目的とした制度で、12年8月から実施されている。
 これまではエアコン、蛍光灯器具、テレビ受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座−−の10品目が指定されていたが、今回新たに3品目が加わったことにより、制度の対象機器は計13品目となる。
 なお同制度では、JIS規格で対象機器の省エネルギー基準達成率の算出方法、表示方法について標準化が行われることになっており、表示にあたってはこのJIS規格を遵守することが必要となる。今回追加された3品目のJIS規格は、16年5月20日に官報告示される予定だ。【資源エネルギー庁】

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