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環境ニュース[国内]

産業利用遺伝子組換え生物の拡散防止措置を定めた省令案の意見募集結果公表

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2004.01.30 【情報源】農林水産省/2004.01.30 発表

 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省の5省が平成15年11月28日から12月25日まで実施していた、「生物多様性条約カルタヘナ議定書」に対応した国内法「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え生物取扱い法)」の省令案への意見募集結果が16年1月29日に発表された。
 この省令は遺伝子組換え生物を拡散防止措置をとった上で使用する場合(法の第2種使用にあたる場合)のうち、産業利用でとるべき拡散防止措置を定めたもの。
 公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は7通で、1通に複数意見があったケースを整理した意見の総数は21件であった。
 意見には例えば、「法の第2種使用にあたる場合拡散防止措置を定めた省令は今回の産業利用に関するものとは別に、文部科学省による研究開発用に関するものが示されているが、医薬品の開発段階で、非臨床試験用の原薬製造は研究開発用、治験薬用の原薬製造は産業使用と考えてよいか」で差し支えはないか」、「既に他省庁で産業用利用に関する確認を受けている遺伝子組換え生物を医薬品製造に使用する場合、再度、厚労大臣に確認申請を受ける必要があるのか」といったものがあった。
 これらの意見に対してはそれぞれ「事業者が申請しようとする内容の特質に照らして確認申請を提出していただくことになり、非臨床試験用被験物質の原薬製造は研究開発、治験対象薬物の原薬製造は産業使用で構わない」、「申請者、対象遺伝子組換え生物、目的、場所、拡散防止措置すべてが同一である場合以外は再度確認申請は必要」との回答が示されている。【農林水産省】

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