一般財団法人環境イノベーション情報機構
建築物衛生法施行規則改正案への意見募集結果を公表
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2003.12.17 【情報源】厚生労働省/2003.12.17 発表
厚生労働省は平成15年10月31日から11月28日まで実施していた建築物衛生法施行規則改正案への意見募集結果をまとめ、15年12月17日に発表した。この改正案は(1)水道法に基づく「水質基準に関する省令」が廃止され、15年5月に新たに「水道水質基準に関する省令」が公布されたこと、(2)15年7月に「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに対応したもの。
建築物衛生法施行規則第4条の水質検査の規定を「水道水質基準に関する省令」に基づくものに変更したほか、(a)浮遊粉じんの量測定機器の較正者、(b)空気環境測定実施者、貯水槽清掃作業監督者らへの講習の実施者、(c)清掃作業従事者、貯水槽清掃作業従事者らへの研修の実施者、(d)建築物環境衛生管理技術者講習の実施者について、従来の指定制度を廃止し、一定の要件を満たす事業者の登録方式に改めた。
なお期間中に寄せられた意見は5件で、いずれも水道水質基準に関する内容だった。
意見には例えば、「案では有機物(全有機炭素TOCの量)の測定を17年度から実施するとしているが、水道法では16年4月1日時点で測定可能な場合、16年度もTOCでの測定することを認めているので、建築物衛生法でも同様としてほしい」との内容があった。これに対し、厚生労働省では「意見のとおりとする」との回答を示している。【厚生労働省】