一般財団法人環境イノベーション情報機構
化審法の経過措置を定める政令が閣議決定
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.12.16 【情報源】環境省/2003.12.15 発表
平成15年5月に改正が公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(化審法)」が16年4月1日から施行されることに伴い、その経過措置を定める政令が15年12月16日の閣議で決定された。改正化審法では、(1)人の健康だけでなく、野生生物やその生息環境への影響を考慮した審査・規制を行う、(2)環境中で分解せず、生物の体内に蓄積されやすい化学物質は毒性が不明であっても法的監視下に置く、(3)化学物質が環境中に放出される可能性に応じ、柔軟な審査・規制を行う、(4)事業者が入手した化学物質の有害性情報を国に報告することを義務づける−−などが盛り込まれている。
政令はこのことを踏まえ、(1)「改正化審法」施行前に旧法により届出された新規化学物質について、判定、結果の通知、名称の公示、指定化学物質の指定、製造・輸入制限を行う場合は、従前の例によることとする、(2)旧法第2条第4項に指定されている指定化学物質は、改正法第2条第5項の規定により指定された第2種監視化学物質とみなす−−という内容を定めている。
この政令は15年12月19日に公布され、改正化審法と同じ16年4月1日から施行される。【環境省】