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環境ニュース[国内]

改正化審法対応 「届け出不要の新規化学物質に該当するか」の確認手続き案を公表 

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.10.17 【情報源】厚生労働省/2003.10.17 発表

 厚生労働省・経済産業省・環境省の3省は平成16年4月1日から、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)」の改正内容が施行されることにあわせ、新規化学物質を製造・輸入する際、届出を要しないケースについての手続案をまとめ、この案について15年11月13日まで意見募集を行うことにした。
 改正化審法では化学物質が環境中に放出される可能性に応じ、柔軟で効率的な審査・規制を行うとしており、予定されている取扱い方法からみて環境汚染が生じるおそれがないと政令で定めたケースに該当する新規化学物質については、「本当に届け出を必要としないケースに該当するか」の事前確認、事後監視を行うことを前提として、製造・輸入の届出を必要としないことになっている。
 今回公表された手続案は、(1)その新規化学物質が中間物である場合、(2)施設外へ排出されるおそれが極めて少ない方法で使用される場合、(3)化学物質の事前審査制度がある国への輸出用である場合−−といった「届け出を必要としない」ケースの性格ごとに事前確認のために必要な書類や手続き内容を規定したもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。また提出先は3省のうちいずれか1つでOK。【厚生労働省,経済産業省,環境省】

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