一般財団法人環境イノベーション情報機構
中国産未成熟ささげから残留基準値を超えるクロルピリホス検出
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.10.09 【情報源】厚生労働省/2003.09.30 発表
検疫所でのモニタリング検査の結果、中国産未成熟ささげから2回にかけて残留基準値を超える有機リン系殺虫剤クロルピリホスの検出が確認された。ささげに対するクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.03ppm、0.02ppmのクロルピリホスが検出された。
このため厚生労働省では平成15年9月30日付けでオ中国産未成熟ささげとその加工品に対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定。今回残留農薬が検出された食品の輸入業者に対しては、残留農薬が基準値を超えて検出された食品全量を廃棄または積み戻しするよう指示を行った。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。
なお9月30日には、カビ毒の一種であるアフラトキシンが検出されたシンガポールSIGARICH社製の落花生加工品(ピーナツバター)に対しても検査命令び実施が決まっている。【厚生労働省】