一般財団法人環境イノベーション情報機構
ティーピーエスシステムの広域再生利用指定を取消
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.07.18 【情報源】環境省/2003.07.18 発表
環境省は平成15年7月18日付けで、ティーピーエスシステム(株)に付与していた廃棄物処理法施行規則第9条第3号に基づく、産業廃棄物の「広域再生利用指定」をすべて取消処分とすることを決定した。産業廃棄物の広域再生利用指定制度は、メ−カーなどが製品販売地点までの運搬システムを活用して、製品が産業廃棄物となった場合の再生利用を行えるようにするために設けられた制度。広域的に処理することが適当で再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた事業者については、個別に都道府県知事の許可を取得しなくても産業廃棄物処理業を行うことが可能となる。
なお対象となる産業廃棄物としては、現在石膏ボードや廃パソコン、廃パチンコ台などが指定されており、これまでに計127件の指定が行われている。
今回の指定取消はティーピーエスシステムは事業計画の変更の指定を受けないまま、指定を受けていない作業所2か所において廃パチンコ台の解体・分別作業を行ったことが判明したため。
制度では指定を受けた事業計画に変更があるときは、あらかじめ環境大臣に届出を行ない変更の指定を受けることが必要となっている。【環境省】