一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正NPO法が15年5月1日から施行
【環境一般 市民活動】 【掲載日】2003.05.01 【情報源】内閣府/2003.05.01 発表
平成14年12月11日に成立した特定非営利活動促進法(NPO法)の改正内容が15年5月1日から施行された。今回の改正の内容は(1)認定NPO法人の活動の種類の拡大、(2)申請手続の簡素化、(3)暴力団排除の実効性確保などが盛り込まれている。
このうち活動分野の拡大については、情報化社会の発展、科学技術振興、経済活動活性化、職業能力開発・雇用機会拡充支援、消費者保護の5種類の活動が追加されている。
なお15年5月1日からはこの改正の施行と合わせ、NPO法に則したNPOの要件を具体的に規定した「NPO法の運用方針」の実施も開始される。この方針では特定のNPO法人に対し法違反の疑いが生じた場合、NPO自身が説明責任を果たす必要があることを明確化している。
【内閣府】