一般財団法人環境イノベーション情報機構
公共用地取得時の土壌汚染対応方針についての報告書まとまる
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2003.04.25 【情報源】国土交通省/2003.04.21 発表
国土交通省の「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会」は平成15年3月31日付けで、公共用地取得の際に実施すべき土壌汚染リスクへの対応策についての考え方を示した中間報告「公共用地取得における土壌汚染への対応に関する基本的考え方」をまとめた。この中間報告ではその土地で社会資本整備を実施する事業者が土地の土壌汚染状況について、土壌汚染対策法に基づく指定地域台帳や過去の利用履歴、調査履歴などを十分に調査した上で、これらの調査で土壌汚染が認められなかった土地についても土壌汚染対策法に準じた調査を行うべきとしている。
また、土壌汚染が判明した土地については汚染状況を減価要因として織り込み、土壌汚染が存在しない場合の評価額から対策に必要な費用分など一定額を減じることが必要とされた。ただし一方で、公共用地の取得は公権力を背景に、事業者・土地所有者ともに契約の自由が制限されていることの特殊性も指摘されており、ケースによっては土地所有者の生活再建に配慮した価格設定が必要だとまとめている。
国土交通省では今回の報告の内容を参考に公共用地の取得時に必要な土壌汚染対策の指針を作成したい考え。
なお「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会」は土壌汚染対策法施行後の公共用地取得、宅地取引の実態を踏まえながら、15年度も引き続き調査・研究を進める予定。【国土交通省】