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環境ニュース[国内]

環境報告書に対する第三者評価と環境活動評価プログラムの改訂について、今後の方向性示す報告書公表

エコビジネス 環境報告書】 【掲載日】2003.04.21 【情報源】環境省/2003.04.18 発表

 環境省は、環境報告書に対する第三者評価の基本的枠組みの検討結果についてまとめた「平成14年度環境報告の促進方策に関する検討会報告書」と、同省が中小事業者・個人事業者向けに、環境マネジメントの簡易な方法を提供する目的で開発した「環境活動評価プログラム(エコアクション21)」の改訂の方向性について検討結果をまとめた「平成14年度環境活動評価プログラムのあり方に関する検討会報告書」を、ともに平成15年4月18日に公表した。
 このうち、「環境報告の促進方策に関する検討会報告書」では、第三者評価を(1)一定の作成基準や審査基準に基づき、基準への適合性を第三者が「審査」するタイプと(2)第三者が独自の判断で事業者の環境保全への取組状況を「評価・勧告」するタイプ−−の2種類に整理。
 個々の報告書を比較しあい、信頼性を向上させていくためには、事業者の「環境報告書作成開示基準」や、第三者評価の際に用いる「環境報告書審査基準」を整備し、これらの基準に基づき、NPOに登録された「環境報告審査人」が「審査」タイプの評価を行う仕組みの整備が望ましいと提言されているほか、今後実際に「環境報告書作成開示基準」や「環境報告書審査基準」を策定し、パイロット事業の中でその実行可能性を検証する−−などの取り組みの方向性も示されている。
 一方、「環境活動評価プログラムのあり方に関する検討会報告書」は、環境省が別途検討を進めた2002年度版「事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン」の内容を踏まえ、同ガイドラインに示された9つのコア指標を基本として、プログラムの参加事業者が把握すべき環境負荷の項目や環境への取組の内容を定めていく必要があると指摘。
 また、事業者が取組み内容を対外的に示すメリットを明確にするため、一定のレベルを満たす取組みを審査、認証する制度を創設することが提言されている。
 なお2つの報告書のうち、「環境報告の促進方策に関する検討会報告書」については、今後の取り組みに向けて、意見募集も開始されている。【環境省】

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