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環境ニュース[国内]

PRTR制度の実施及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」を公布

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2001.04.12 【情報源】経済産業省/2001.04.02 発表

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、4月1日から「特定化学物質の環境への排出量などの把握・届出制度(PRTR制度)が実施され、それに先立ち、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」が公布された。
 施行規則には、(1)排出量及び移動量の算出方法、(2)把握すべき事項が規定されている。
 (1)排出量及び移動量の算出方法としては、「物質収支を用いる方法」「実測値を用いる方法」「排出係数を用いる方法」「蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法」「その他的確に排出量を算出できると認められる方法」の5つの方法から、対象事業者は、的確なものを選択して算出することとなっている。また、(2)把握すべき事項として、対象事業者は「事業所単位で年間取扱量が1トン(当初2年間は5トン)以上の第一種指定化学物質の排出量及び移動量」「事業所単位で年間取扱量が0.5トン以上の特定第一種指定化学物質の排出量及び移動量」および「他法令で排出物中の化学物質の量・濃度等の測定が義務づけられている施設を有する事業所については、当該施設からの排出量及び移動量」を把握する必要がある。更に排出量については「大気」「公共用水域」「土壌」「当該事業所での埋立処分」の4区分ごとに、移動量については「下水道への移動」「廃棄物の当該事業所の外への移動」の2区分ごとに把握することとされている。
 また、国への届出については、毎年度6月30日までに、指定された様式により(1)事業者名、(2)事業所名及び所在地、(3)事業所の常用雇用者数、(4)事業所において行われる事業が属する業種名、(5)排出量及び移動量を届け出ることが規定された。【経済産業省】

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