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環境ニュース[国内]

「NPO法の運用方針」を策定 法違反の疑いに対するNPO自身の説明責任を明確化

環境一般 市民活動】 【掲載日】2003.03.26 【情報源】内閣府/2003.03.25 発表

 内閣府は平成15年3月25日、「NPO法の運用方針」をまとめ公表した。
 今回の指針はこれまでに提出されたNPO法人の認証申請の中には、法定の認証基準を満たしているかどうか判断が難しいケースがかなり含まれており、法人格取得手続きが比較的簡単なNPO法人制度が悪用されるおそれが懸念されていることから、NPO法の趣旨・理念に則した運用が行えるよう、認証判断段階、監督段階の指針を明らかにしたもの。
 具体的には(1)認証に必要な法定要件のうち、「主たる目的性」、「非営利性」の判断基準をより明確化し、曖昧な部分を排除するとともに、(2)NPO法関連規定への違反が疑われる自体が発覚した場合、NPO法人自身が自主的に説明責任を果たす機会を設け、市民側からもNPO監視機能を充実させることを明文化した。
 なお「非営利性」要件の規定は、特定非営利活動関連事業の支出規模が、設立事業年度と翌事業年度とも総支出額の2分の1以上を占めていることが最低限必要であるとし、非営利活動事業の支出が3分の1以下である状況が2年以上続いた場合には、監督庁が報告を求めることができる、という内容だ。
 この運用方針は、特定非営利活動の種類の追加、申請手続の簡素化、暴力団排除の実効性の確保などが盛り込まれた改正NPO法の施行日に合わせ平成15年5月1日から実施される見込みだ。【内閣府】
 

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