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環境ニュース[国内]

省エネルギーラベリング制度の対象機器にガス温水機器など5品目を追加

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2003.03.25 【情報源】資源エネルギー庁/2003.03.24 発表

 平成15年3月19日に開催された日本工業標準調査会の消費生活技術専門委員会で、省エネルギーラベリング制度の対象機器に、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座−−の5品目を新たに追加することが了承された。
 5品目はいずれも14年12月の省エネ法施行令改正時に、目標年度内までに省エネ性能を目標値以上にすることが義務づけられる「特定機器」に追加されたもの。
 省エネルギーラベリング制度は、これらの「特定機器」に属する個々の製品の省エネ性能を、消費者にわかるように具体的に表示することを目的とした制度で平成12年8月から実施されている。これまでは・エアコンディショナー、蛍光灯器具、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫の5品目が指定されていたが、今回新たに5品目が加わったことにより、制度の対象機器は計10品目となる。
 なお同制度では、JIS規格で対象機器の省エネルギー基準達成率の算出方法、表示方法について標準化が行われることになっており、表示にあたってはこのJIS規格を遵守することが必要となる。今回追加された5品目のJIS規格は、15年6月20日に官報告示される予定だ。【資源エネルギー庁】

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