一般財団法人環境イノベーション情報機構
カルタヘナ議定書に対応した国内法案を第156回国会に提出
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2003.03.19 【情報源】環境省/2003.03.17 発表
生物多様性条約のカルタヘナ議定書に対応した国内法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の法案が2003年3月18日の閣議で決定され、同日中に第156回国会に提出された。カルタヘナ議定書は遺伝子改変生物の貿易による生物多様性保全への悪影響を防止するため、遺伝子改変生物の取扱いについての国際的な枠組みを規定している議定書で、2000年1月に採択された。50か国が締結した90日後に発効する見込みで、2003年3月4日現在、44か国とEUが締結を行っている。
日本はまだ締結を行っていないが、小泉首相はヨハネスブルグサミットに向けて発表した「小泉構想」の中でカルタヘナ議定書の早期締結に努力することを表明しており、2002年12月決定の「バイオテクノロジー戦略大綱」に示されたバイオテクノロジー推進のための行動計画「バイオ行動計画2002」の中でも、カルタヘナ議定書の締結に向けた国内法の整備を2002年度中に着手することが明記されていた。
今回閣議決定した法案は、遺伝子改変生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(第一種使用)と、拡散防止措置をとった使用(第二種使用)に分けて手続きを規定。第一種使用の場合は、生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受ける義務があるとした。第二種使用の場合、主務省令で定められている拡散防止措置か主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を実施する必要がある。【環境省】
記事に含まれる環境用語
- カルタヘナ議定書
- バイオテクノロジー
- バイオテクノロジー戦略大綱
- ヨハネスブルグサミット
- 遺伝子改変生物
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
- 生物多様性
- 生物多様性条約
- 評価書