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環境ニュース[国内]

「非農耕地用除草剤」の販売時に用途確認の徹底求める通知 改正農薬取締法の施行受け

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.03.03 【情報源】環境省/2003.02.28 発表

 厚生労働省、経済産業省、環境省の3省は、平成15年2月28日付けで、駐車場、道路などの非農耕地の雑草を防除するための「非農耕地用除草剤」の販売時に留意すべき事項をまとめ、関係団体に通知した。
 今回の通知は平成15年3月10日に施行される「改正農薬取締法」で無登録農薬の使用が禁止され、違反者に対する罰則が設けられたことを受けたもの。
 「非農耕地用除草剤」はその用途が農薬取締法の対象にあてはまらないため、農薬登録を受けていない薬品でも販売されているのが実態だが、店舗によっては登録農薬と紛らわしい陳列の仕方がされており、購買した農家が誤って農作物の栽培・管理に使用してしまう可能性も考えられる。
 このため通知では販売時に、「非農耕地用除草剤を農作物の栽培・管理のために使用した場合、改正農薬取締法違反で罰せられる」ことを購買者に周知すべきとしている。
 このほかパラコートなど「毒物劇物取締法(毒劇法)」の対象にもなっている薬品については毒劇法の規定も遵守すること、「化学物質審査製造規制法(化審法)」が適用される場合もあるのでこの点にも注意することが呼びかけられている。【環境省】

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