一般財団法人環境イノベーション情報機構
省エネ法施行規則改正案への意見募集結果を公表
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2003.02.24 【情報源】資源エネルギー庁/2003.02.21 発表
資源エネルギー庁は平成15年1月14日から28日まで実施していた「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行規則」改正案への意見募集結果を、15年2月21日付けで公表した。資源エネルギー庁が示した改正案は(1)法の対象となる「燃料」への石油アスファルト、石油コークス、コールタール、転炉ガスの追加、(2)燃料使用量の原油の数量への換算方式の変更(基本的にすべて発熱量からの換算方式に変更)、(3)「第一種エネルギー管理指定工場」のうち、15年4月1日から施行予定の改正省エネ法で新たに法の対象となる、5業種以外の工場・事業所と5業種の事務用オフィスのエネルギー管理員に関する規定の追加、(4)省エネに関する中長期計画の作成時におけるエネルギー管理士の参画規定の追加−−などが盛り込まれていた。
今回の公表結果には内容ごとに整理した19種類の意見が掲載されている。19種類のうち、同一意見が多かったのが「地球温暖化対策でもある非化石燃料比率の向上を評価するためにも、電気の一次エネルギー換算は火力だけでなく全電源評価で行うべき(同一意見数19件)」、「定期報告書様式第4の第1表に記載することになっているの各燃料種ごとの熱量換算値算出のための換算係数を明らかにして欲しい(同一意見数7件)」など。
なお資源エネルギー庁では、前者の意見に対しては、「電力を熱量に換算する値については、従来どおり火力発電所の熱効率に基づく値にしたい」、後者については「各燃料の熱量換算するための値については、総合エネルギー統計の数値を用いることとしており、省エネ法施行規則別表で公示する」と回答している。
(注)15年4月1日から施行予定の改正省エネ法では、これまで製造業、鉱業、ガス供給業、電気供給業、熱供給業の5業種の「工場」のみに限定されていた「第一種エネルギー管理指定工場」の指定対象が、オフィスビル、病院、デパートなどを含む全業種に拡大されている。【資源エネルギー庁】