一般財団法人環境イノベーション情報機構
志賀原発1号機の建屋壁貫通工事で発生するコンクリート切断片、保安院が「放射性廃棄物ではない」との見解示す
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2003.02.18 【情報源】原子力安全・保安院/2003.02.17 発表
原子力安全・保安院は北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機の建屋壁13か所を貫通する工事で発生するコンクリート切断片について、二次的な汚染、放射化による汚染がないことから、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に規定する「放射性廃棄物」に該当しないとの見解を平成15年2月17日付けで北陸電力に伝えた。北陸電力は志賀原発2号機増設に伴い、同発電所1号機との間に連絡用通路を設けるため、1号機の建屋壁を貫通する工事を計画。この工事の際に発生するコンクリート切断片を「放射性廃棄物でない廃棄物」として取扱うことができるか、14年12月25日付けで原子力安全・保安院に照会を行っていた。
なお、原子力発電所の管理区域から発生する固体状の廃棄物に対する「放射性廃棄物」と「放射性廃棄物でない廃棄物」の区分については、平成4年6月に原子力安全委員会が了承した「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について(第2次中間報告)」に考え方が示されており、今回の判断もこの中間報告の考えに基づいたものとなっている。
原子力安全・保安院からの回答を受けとった北陸電力では、15年3月上旬から貫通工事を開始する予定。また発生したコンクリート片は発電所構内で路盤材として再利用する方針だ。【原子力安全・保安院】