一般財団法人環境イノベーション情報機構
省エネ・リサイクル支援法と石油特会法の改正案を公表
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2003.02.04 【情報源】資源エネルギー庁/2003.02.04 発表
資源エネルギー庁は平成15年度予算案や税制改正案にも盛り込まれたエネルギー政策の見直しの一環として、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(省エネ・リサイクル支援法)」と「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(石油特会法)」の改正案を公表した。このうち「省エネ・リサイクル支援法」改正案は、当初、平成15年3月31日までの時限立法であったところを、法律の期限を平成25年3月31日まで延長するとしたほか、この法律の政策支援の対象である「特定事業活動」に(1)日本の事業者が海外で行う、エネルギー起源の二酸化炭素排出抑制事業、(2)リデュース、リユース活動−−を追加するもの。
平成13年に施行された「循環型社会形成推進基本法」、「資源有効利用促進法」の中に循環型経済システム構築には従来のリサイクルに加え、リデュース、リユースを加えた、いわゆる3Rの取組みが重要であるとの考えが盛り込まれたことを反映させるとともに、京都議定書で認められている「クリーン開発メカニズム」や「共同実施」活動の促進を目指している。
一方、石油特会法の改正案は、(1)国内外でのエネルギー起源二酸化炭素排出抑制のための施策を石油特会の歳出対象に追加するとともに、(2)経済産業大臣に加え、環境大臣を所管大臣として追加する内容。
すでに平成14年11月15日に開催された経済財政諮問会議で、石油特別会計の一部を経済産業省と環境省の共管とし、環境省が行う施策も石油特別会計で予算措置できるようにすること、各燃料の税率調整をエネルギー政策の観点から見直すこと、これまで課税対象ではなかった石炭に新たに課税すること−−などの措置の実施が報告されている。
なお、これら2法の改正案は第156回国会に提出される見込み。【資源エネルギー庁】