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環境ニュース[国内]

税制優遇を受けられるNPO法人の認定要件を緩和 平成15年度税制改正

環境一般 市民活動】 【掲載日】2003.01.10 【情報源】外務省/2003.01.09 発表

 平成14年12月に与党3党と財務省が発表した「平成15年度税制改正の大綱」税制優遇を受けられるNPO法人の認定要件の改正内容が示された。
 NPO法人の数は平成14年10月末時点で8,315団体にのぼっていたが、うちNPO法人に対する税制優遇措置「認定NPO法人制度」で認定されたNPOはわずか9団体。NPOの間で認定要件が厳しすぎるとして改正を求める声が強く存在していた。
 このため15年度の税制改正にあたっては、特定非営利活動促進法(NPO法)を所管する内閣府と日本の国際協力NGOの育成をめざす外務省がともに、財務省に認定要件の緩和措置を要望。与党の税制改正プロセスにも積極的に関与した。
 その結果、総収入金額中の寄附金の割合に関する要件のうち(1)必要な寄付金の割合を3分の1以上から5分の1以上に引き下げること、(2)国際機関から日本のNPOに拠出される資金の扱いを日本政府や日本の地方公共団体の補助金と同様に総収入金額から差し引くこと−−などの条件緩和がなされたほか、(3)200万円以下の海外送金の報告を事後報告とする事務の軽減措置、(4)活動範囲が複数の市区町村に及ぶこととする広域性要件の廃止−−なども盛り込まれた。
 今回の改正内容についてはNPO活動の支援機関である「シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」の松原事務局長も「従来の認定要件では、国際機関や政府から委託事業を受けるほど、認定が受けにくくなるという問題があったが、この問題点が大きく見直されたことは画期的」とのコメントを寄せている。【外務省】

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