一般財団法人環境イノベーション情報機構
TBTO含有の印刷用インキの輸入を禁止 化審法施行令改正へ
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.01.09 【情報源】環境省/2003.01.09 発表
平成15年1月10日の閣議で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令」の改正が決定される見込みだ。改正された化審法施行令の公布日は平成15年1月15日、施行日は3月15日の予定。今回の改正は「ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)」を含む「印刷用インキ」を輸入することができない製品として追加指定するもの。平成14年8月にTBTOを含む印刷用インキの輸入が判明したことを受けた措置だ。
化審法では、同法が指定する第一種特定化学物質の製造・輸入、使用を禁止するとともに、これらの化学物質が使用されている製品の輸入も禁止している。TBTOは、平成元年に化審法の第一種特定化学物質に指定され、同時にTBTOを含む船舶用等防汚塗料、防腐剤・かび防止剤、漁網が輸入禁止製品に指定されたが、当時はTBTOを含む印刷用インキの輸入が把握されておらず、輸入禁止の指定はされていなかった。
なお、今回の改正案検討の契機となったTBTOを含有の印刷用インキの輸入業者は、すでに該当製品の販売を中止し、製品の回収や代替品の供給に取り組んでいる。【厚生労働省】