一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況(令和元年度分)を公表
【ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)】 【掲載日】2020.07.08 【情報源】環境省/2020.07.07 発表
環境省は、令和元年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を取りまとめ、公表した。家電リサイクル法は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)が対象機器であり、家電4品目の小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けている。
環境省と経済産業省は、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施している。
令和元年度の立入検査は469件実施し、そのうち328件の立入検査で延べ720件の指導等を行った。
【環境省】